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日本国憲法


第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 


第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
____________________________________

当然のことながら憲法の定める言論の自由は自衛隊員にも適用される。従って自衛隊員の言論の自由を否定するいかなる法令も最高法規である憲法の名において全て無効であると高らかに宣言するものである。マル。
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